不倫はどこからなの?世間の捉え方と実はセーフな「あの行為」を解説
みなさん、不倫したことやされたことってありますか?
不倫されると悲しみや怒りがこみ上げてきて、冷静になんてなれませんよね。不倫をしていると、その間は楽しく、不倫相手が魅力的に見えるとよく聞きます。
ですが不倫は、相手や自分が置かれている状況によっては大ごとになってしまう可能性があります。今回は不倫をしてしまった人にもされてしまった人にも役立つ情報をお伝えしていきます。旦那さんの裏切りに悲しんでるあなたも、不倫をしてしまっていることに悩んでいるあなたも、ぜひ最後までご覧ください。
ひとくちに「不倫」といっても、気になるのはどこから不倫になってしまうのか、ということです。定義を知らなければ自分が不倫をしたのか、相手に不倫をされたのかわかりませんよね。まずは不倫の定義を理解しましょう。
まずは不倫と浮気の違いをハッキリとさせておきましょう。不倫とは、婚姻関係にある男女が、夫や妻以外の異性と恋愛関係になり、肉体関係をもつことです。
対して浮気は、行為というよりは感情の動きに注目している言葉だといえます。恋人がいるのに、ほかの異性とキスやハグをしたり、恋人以外の相手に恋心や下心を抱く状態を指しています。不倫と浮気は誤解しやすいので、定義をしっかりと理解しておきましょう。
さきほど不倫の定義は「肉体関係があること」だと伝えましたが、さらに詳しく解説すると、不倫の定義は民法上では「特定の相手と不貞行為を繰り返すこと」です。「不貞行為」とは、いわゆる男女間のエッチのこと。不貞行為を離婚の理由とする場合には、不貞行為が繰り返し行われていることを証明しなければなりません。ですが、1回の不貞行為でもしっかりした証拠があれば不倫と認定されていることもあります。「1度きりの過ちだから」といわれて泣き寝入りする必要はありません。
しかし、逆にいえば不倫は「肉体関係があること」が条件なので、肉体関係がないまま2人きりで会っている行為は不倫とは認められません。あなたがどれだけ傷ついても、法律上では認められないのが現状です。
不倫の定義は「肉体関係がある」ということだとわかりましたね。お互いに恋愛感情がない場合でも、肉体関係を結んでしまえばそれは不倫になってしまいます。不倫したときに「遊びだった」「恋愛感情はない」「本当に好きなのはあなた」という言い訳はよく耳にしますが、恋愛感情がなくても肉体関係があれば不倫は確定的です。
法的には「肉体関係がある」ということが不倫の条件なのですが、人の気持ちはそれでは収まらないものです。ここからが不倫!という線引きは法的なものと世間の捉え方は違っています。ここからは世間の声を紹介していきます。
既婚者であっても、仕事やつき合いで異性と2人で飲みに行くのはよくある話です。実際世間の目も「2人きりの食事ぐらいならOK」という声が多いです。しかし異性と2人きりで出かけるのを配偶者に秘密にするのはよくありません。何故なら、秘密にする時点で「何かやましいことがあるのでは?」と疑われてしまうからです。「2人きりだといったら心配すると思ったからいわなかった」の言い訳は通用しません。
ですがあなたも、旦那さんが、「異性と2人で食事に行く」といいやすい関係を作るのも大事です。ヤキモチがすぎると、あなたに報告するのが面倒になって、やましいことがなくてもあなたに正直にいえなくなってしまいます。いらない疑いを持たなくて済むように、あるていどオープンに話し合う関係を築きたいものです。
手をつなぐことを「不倫」と考えるかは、人によって意見が分かれます。やはり自分以外の相手とはスキンシップをして欲しくないというのが正直な意見のようです。異性と手をつなぐのは付き合ってる仲ぐらいじゃないとなかなかしないという意見が多く、抵抗を感じる方は多いようです。
ちょっと肩や腰に触れるような無意識のスキンシップは「仲が良い友だち」と思えるけど、お互いに積極的に触れ合っている場合や、手をつないでいる場面を見ると、「不倫をしているのでは?」と疑う声が多くなります。さらに手のつなぎ方も問題です。普通につないでいるだけでもアウトという声が聞かれますが、恋人同士がするような指を絡めた手のつなぎ方をしていると、不倫認定する声がぐっと多くなります。
配偶者の知らないところで、出張だから、とか友だちの家に泊まると嘘をついて異性とお泊りするのは完全にアウトです。「何もせずに喋ってただけ」「飲み明かしてたらいつのまにか寝ちゃった」なんて言い訳もよく使われますが、お泊りの場所がホテルや相手の家だった場合、そんな言い訳を信じられるハズありません。
不倫された!と感じたのはいつだった?と問われると、「旦那がお泊りをしたとき!」と答える方は多いです。世間的に見ても、やはりお泊りは言い逃れのできないアウトな行為です。
いくつか世間の目からみた不倫を紹介しましたが、なかには「なにがなんでも全部ダメ!」という人がいることも事実です。異性との食事からスキンシップ、LINEでのメッセージ交換などなど、それらすべてを不倫だと認定する男性や女性もいます。
相手が嫌がることや悲しむことはしない、疑わしい行いは避けるのが基本ではありますが、複数人の友だちと出かけるのに異性がいたらNG、事務的なメッセージ交換もNG、異性と喋るのもNGといわれてしまうと、普段の生活ができなくなってしまいますよね。そんなときは相手としっかり話し合うことが大事です。
旦那さんのことが大好きなのは素晴らしいことですが、あまりに縛りつけてしまうと窮屈に感じてしまうかも。愛ゆえの束縛もほどほどにした方がよさそうです。
ここまで不倫の定義と、世間的な不倫の捉え方の両方を紹介してきました。「不倫の定義」にあてはめると、世間的にアウト!な行為も「不倫ではない」とされることがあります。そんな驚きの事例を紹介していきます。
キスは世間一般から見れば完全にアウトな行為ですが、「性交渉」ではありませんから、「不貞行為」とは呼べません。キスをするだけならば不倫にはならないのです。感情的には納得できないところですが、法律上でそう決まっているので、旦那さんが異性とキスをしたことを「離婚する理由」にはできず、法的にも「不倫をした」と認めてもらえません。
ですが、不倫が発覚して慰謝料の問題になったときにはキスも問題行為のひとつとして数えられる場合があります。キスや一緒にお風呂に入った事実に対して慰謝料が認められることもあります。キスは特別なものです。気軽に配偶者以外とするべきものではありません。
旦那さんが異性と2人きりで会うのは、多くの人が「イヤだな」と感じています。異性との食事は意見がわかれており、食事だけならOKという人もいれば、食事だけでもNG!と思う人がいます。下心ややましい気持ちがなければ堂々と相手に「○○さんと食事に行く」と伝えればいいのですが、もし旦那さんが隠れて異性と食事をしていても、それだけで不倫だとはいえないのが難しいところです。
やはりお互いのために異性と2人きりになるのは極力控えた方が良さそうですね。
旦那さんの浮気相手が同性だった場合、法律上では不倫ではありません。そこに性行為があるなら当然不倫でしょ!?といいたくなりますが、あくまで法律上で「不倫」にあたるのは「異性間での性行為」だからです。なので相手が同性だった場合、性行為があっても法律上の「不貞」には当たらないので「不倫」とは呼べないのです。
ですがもしあなたの旦那さんが同性と肉体関係があっても、不倫じゃないからと泣き寝入りする必要はありません。必要な証拠を集めてしかるべきところに相談し、「配偶者による同性との性行為のせいで結婚生活が破綻した」という証明ができれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
最近は女性用の風俗店も登場しており、男女ともに風俗にハマってしまう可能性はあります。法律上、風俗は本番(セックス)は禁止されています。とはいえ性的なサービスの店なので、性交渉に限りなく近い行為が行われていますが、もし性交渉があったとしても、これも1度だけでは法律上の不貞行為とはみなされず、離婚の理由としては認めて貰えません。
しかし、自分という「妻」の存在がありながら風俗に通われるのはイヤですよね。「イヤだ」ということを表明しても旦那さんの風俗通いが治らない場合には、離婚請求ができる可能性があります。
不倫の事実があったとしても、すでに別居していたり、家庭内別居をしていたりと、客観的に見て夫婦関係が破綻していると判断されれば、「不貞行為」を理由に離婚や慰謝料請求はできないことが多いです。
不貞行為が離婚の理由になるのは、不貞行為が理由で夫婦仲が悪くなった事実がある場合です。ですが、夫婦関係が破綻して修復が不可能と認定されたら、それ自体が離婚の理由になるケースもあります。
不貞行為とは、双方の自由な意思に基づいて行われるものを指します。なので、無理やりや脅迫されて肉体関係を持ってしまった場合は不倫とはみなされません。もしも被害にあってしまったときには信頼できる人に相談するか、警察に通報しましょう。絶対に隠したりしてはいけません。1人で抱え込まないで下さいね。
ただし、自分から無理やり性交渉に及んだり、脅迫した場合など「加害側」であれば不貞行為にあたります。
実際に不倫されてしまったら、旦那さんや不倫相手に慰謝料を請求できるのでしょうか?不倫されたときにはまずは冷静になりましょう。悲しみや怒りで早まった行動を起こしてたりしてしまうと、相手が逃げたり言い訳する時間を与えてしまうことになります。
不倫しているということは、不貞行為をしているということ。
不貞行為をしているということは、異性と肉体関係があることになります。不貞行為の証拠を手に入れられたら慰謝料を請求できます。
旦那さんが自分以外の異性と仲良くしていたりデートしているのも辛いですが、基本的にはそれだけで慰謝料を請求することはできません。しかし肉体関係がない場合でも、それに近い行為があったり、特定の異性とのデートが頻繁で家庭を顧(かえり)みない状況であれば、慰謝料が認められることもあります。諦めずに「証拠集め」をしましょう。
いろいろな要因があって不倫されたけど、離婚はしたくないという場合もあることでしょう。でも心は傷ついたから慰謝料を請求したい!と配偶者への制裁も含めてそう思う方は少なくありません。
旦那さんと離婚しなくても、不貞行為によって精神的苦痛を受けたことには変わりありません。なので離婚をせずとも慰謝料は請求できます。ですが、離婚しない場合、離婚したケースに比べると慰謝料の金額は低くなってしまうことが多いです。
不倫されたときに請求する慰謝料は、不倫された側が感じた精神的苦痛をお金で賠償してもらうためにあります。なので基本的には、精神的苦痛を与えた側の人物全員が、賠償の責任を負います。
しかし慰謝料を請求する側は、旦那さんは請求対象から除外し、不倫相手にのみ慰謝料を請求することもできます。実際、離婚しないで夫婦関係の継続を望み、不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースが増えています。まずは今後どうしていくか、自分の気持ちと相談してみてください。
不倫されて慰謝料を請求するにあたって、証拠がなければ裁判では勝てません。証拠には法的に認められるものと、そうではない証拠があります。法的効力がない証拠をいくら集めても無駄足になってしまうので、まずはどんな証拠が有効かみていきましょう。
では早速、法的に認められる不倫の証拠をみていきましょう。これらの項目を覚えて積極的に証拠集めをし、有利な状況で戦えるように準備してください。
不倫している2人のデート写真や、裸でホテルにいる写真、2人だけの旅行の写真、または外泊したことがわかる写真などが証拠になります。条件としては、撮影した日時が記録されていることや、複数回にわたる不貞行為があったことが証明できること。ホテルの出入り写真は「入るところ」と「出るところ」の両方が撮られていることが条件になります。
夫婦間の話し合いで、不倫を認める発言を引き出して録音したなら、これも証拠になります。不倫相手との電話音声の録音や、性行為中の音声なども証拠になります。
性行為やそれに類似する行為の録画データがあればそれも証拠になります。ホテルや不倫相手の自宅から一緒に出てくる動画も有効な証拠になりますし、一緒に旅行に行っていることがわかる動画も証拠になります。
ちなみに録音や動画撮影は、盗聴や盗撮にあたり本来は違法ですが、裁判では証拠として認められることが多いです。しかし証拠集めのために窃盗や不法侵入などの犯罪行為を侵すとアウトなので注意しましょう。
レシートが不倫の証拠になることもあります。ホテルや旅館などの利用明細、ホテル街にあるコンビニで避妊具を買ったレシートなどが証拠になります。こちらも1枚だけでは証拠になりません。何度も不貞を繰り返していることがわかるレシートを集めましょう。
ここからは法的には認められない不倫の証拠を見ていきましょう。頑張って集めたのに使えない!となっては残念すぎます。集めた証拠を確認しておきましょう。
なにも手を加えていなくても、加工や編集ができるものは証拠として認められないこともあります。例えばデジカメで撮られた写真や動画、メールやLINEのスクショがそれにあたります。
デジタルの技術が向上している現代だからこそ、デジタルで記録されたデータは有利な証拠を得るために作られたものとみなされてしまうことがあるのです。なので、携帯の画面を証拠とするときには、スクショではなく携帯画面を撮影したり、デジタルではないカメラで記録を残しましょう。
「同じ異性と何度も出かけているのを見た!」というあなたの証言だけでは、残念ながら証拠になりません。不倫の証拠は、あくまで第三者に不倫をわからせるためのものでないといけないからです。
どこからが不倫なのか、この記事でわかっていただけたでしょうか?不倫行為の世間的な線引きは人それぞれですが、性行為があったらそれは完全に不倫です!
そもそも「どこからが不倫なんだろう」と考えている時点でやましい気持ちがあるということです。不倫は、愛して共にいると決めた配偶者の心を傷つけます。それだけでなく、自分の人生すら大きく狂わせてしまう可能性があります。
不倫は一時の非日常が楽しく感じるだけ。絶対にやめましょう!そしてもし自分が不倫された場合には、感情的にならずに冷静に対処しましょう。
(まい)
不倫されると悲しみや怒りがこみ上げてきて、冷静になんてなれませんよね。不倫をしていると、その間は楽しく、不倫相手が魅力的に見えるとよく聞きます。
ですが不倫は、相手や自分が置かれている状況によっては大ごとになってしまう可能性があります。今回は不倫をしてしまった人にもされてしまった人にも役立つ情報をお伝えしていきます。旦那さんの裏切りに悲しんでるあなたも、不倫をしてしまっていることに悩んでいるあなたも、ぜひ最後までご覧ください。
目次
不倫になるのはどこから?定義はあるの?
ひとくちに「不倫」といっても、気になるのはどこから不倫になってしまうのか、ということです。定義を知らなければ自分が不倫をしたのか、相手に不倫をされたのかわかりませんよね。まずは不倫の定義を理解しましょう。
不倫と浮気の違いを知ろう!
まずは不倫と浮気の違いをハッキリとさせておきましょう。不倫とは、婚姻関係にある男女が、夫や妻以外の異性と恋愛関係になり、肉体関係をもつことです。
対して浮気は、行為というよりは感情の動きに注目している言葉だといえます。恋人がいるのに、ほかの異性とキスやハグをしたり、恋人以外の相手に恋心や下心を抱く状態を指しています。不倫と浮気は誤解しやすいので、定義をしっかりと理解しておきましょう。
不倫の定義は「不貞行為があること」
さきほど不倫の定義は「肉体関係があること」だと伝えましたが、さらに詳しく解説すると、不倫の定義は民法上では「特定の相手と不貞行為を繰り返すこと」です。「不貞行為」とは、いわゆる男女間のエッチのこと。不貞行為を離婚の理由とする場合には、不貞行為が繰り返し行われていることを証明しなければなりません。ですが、1回の不貞行為でもしっかりした証拠があれば不倫と認定されていることもあります。「1度きりの過ちだから」といわれて泣き寝入りする必要はありません。
しかし、逆にいえば不倫は「肉体関係があること」が条件なので、肉体関係がないまま2人きりで会っている行為は不倫とは認められません。あなたがどれだけ傷ついても、法律上では認められないのが現状です。
恋愛感情がなくても肉体関係さえあれば不倫になる
不倫の定義は「肉体関係がある」ということだとわかりましたね。お互いに恋愛感情がない場合でも、肉体関係を結んでしまえばそれは不倫になってしまいます。不倫したときに「遊びだった」「恋愛感情はない」「本当に好きなのはあなた」という言い訳はよく耳にしますが、恋愛感情がなくても肉体関係があれば不倫は確定的です。
どこから不倫?世間の捉え方はココから!
法的には「肉体関係がある」ということが不倫の条件なのですが、人の気持ちはそれでは収まらないものです。ここからが不倫!という線引きは法的なものと世間の捉え方は違っています。ここからは世間の声を紹介していきます。
パートナーに内緒で食事に行く
既婚者であっても、仕事やつき合いで異性と2人で飲みに行くのはよくある話です。実際世間の目も「2人きりの食事ぐらいならOK」という声が多いです。しかし異性と2人きりで出かけるのを配偶者に秘密にするのはよくありません。何故なら、秘密にする時点で「何かやましいことがあるのでは?」と疑われてしまうからです。「2人きりだといったら心配すると思ったからいわなかった」の言い訳は通用しません。
ですがあなたも、旦那さんが、「異性と2人で食事に行く」といいやすい関係を作るのも大事です。ヤキモチがすぎると、あなたに報告するのが面倒になって、やましいことがなくてもあなたに正直にいえなくなってしまいます。いらない疑いを持たなくて済むように、あるていどオープンに話し合う関係を築きたいものです。
手をつなぐ
手をつなぐことを「不倫」と考えるかは、人によって意見が分かれます。やはり自分以外の相手とはスキンシップをして欲しくないというのが正直な意見のようです。異性と手をつなぐのは付き合ってる仲ぐらいじゃないとなかなかしないという意見が多く、抵抗を感じる方は多いようです。
ちょっと肩や腰に触れるような無意識のスキンシップは「仲が良い友だち」と思えるけど、お互いに積極的に触れ合っている場合や、手をつないでいる場面を見ると、「不倫をしているのでは?」と疑う声が多くなります。さらに手のつなぎ方も問題です。普通につないでいるだけでもアウトという声が聞かれますが、恋人同士がするような指を絡めた手のつなぎ方をしていると、不倫認定する声がぐっと多くなります。
異性とお泊り
配偶者の知らないところで、出張だから、とか友だちの家に泊まると嘘をついて異性とお泊りするのは完全にアウトです。「何もせずに喋ってただけ」「飲み明かしてたらいつのまにか寝ちゃった」なんて言い訳もよく使われますが、お泊りの場所がホテルや相手の家だった場合、そんな言い訳を信じられるハズありません。
不倫された!と感じたのはいつだった?と問われると、「旦那がお泊りをしたとき!」と答える方は多いです。世間的に見ても、やはりお泊りは言い逃れのできないアウトな行為です。
なかには全部ダメという人も
いくつか世間の目からみた不倫を紹介しましたが、なかには「なにがなんでも全部ダメ!」という人がいることも事実です。異性との食事からスキンシップ、LINEでのメッセージ交換などなど、それらすべてを不倫だと認定する男性や女性もいます。
相手が嫌がることや悲しむことはしない、疑わしい行いは避けるのが基本ではありますが、複数人の友だちと出かけるのに異性がいたらNG、事務的なメッセージ交換もNG、異性と喋るのもNGといわれてしまうと、普段の生活ができなくなってしまいますよね。そんなときは相手としっかり話し合うことが大事です。
旦那さんのことが大好きなのは素晴らしいことですが、あまりに縛りつけてしまうと窮屈に感じてしまうかも。愛ゆえの束縛もほどほどにした方がよさそうです。
あの行為は不倫にならない!?驚きの事実
ここまで不倫の定義と、世間的な不倫の捉え方の両方を紹介してきました。「不倫の定義」にあてはめると、世間的にアウト!な行為も「不倫ではない」とされることがあります。そんな驚きの事例を紹介していきます。
キス
キスは世間一般から見れば完全にアウトな行為ですが、「性交渉」ではありませんから、「不貞行為」とは呼べません。キスをするだけならば不倫にはならないのです。感情的には納得できないところですが、法律上でそう決まっているので、旦那さんが異性とキスをしたことを「離婚する理由」にはできず、法的にも「不倫をした」と認めてもらえません。
ですが、不倫が発覚して慰謝料の問題になったときにはキスも問題行為のひとつとして数えられる場合があります。キスや一緒にお風呂に入った事実に対して慰謝料が認められることもあります。キスは特別なものです。気軽に配偶者以外とするべきものではありません。
異性と2人きりで食事
旦那さんが異性と2人きりで会うのは、多くの人が「イヤだな」と感じています。異性との食事は意見がわかれており、食事だけならOKという人もいれば、食事だけでもNG!と思う人がいます。下心ややましい気持ちがなければ堂々と相手に「○○さんと食事に行く」と伝えればいいのですが、もし旦那さんが隠れて異性と食事をしていても、それだけで不倫だとはいえないのが難しいところです。
やはりお互いのために異性と2人きりになるのは極力控えた方が良さそうですね。
同性とエッチ
旦那さんの浮気相手が同性だった場合、法律上では不倫ではありません。そこに性行為があるなら当然不倫でしょ!?といいたくなりますが、あくまで法律上で「不倫」にあたるのは「異性間での性行為」だからです。なので相手が同性だった場合、性行為があっても法律上の「不貞」には当たらないので「不倫」とは呼べないのです。
ですがもしあなたの旦那さんが同性と肉体関係があっても、不倫じゃないからと泣き寝入りする必要はありません。必要な証拠を集めてしかるべきところに相談し、「配偶者による同性との性行為のせいで結婚生活が破綻した」という証明ができれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
風俗にいく
最近は女性用の風俗店も登場しており、男女ともに風俗にハマってしまう可能性はあります。法律上、風俗は本番(セックス)は禁止されています。とはいえ性的なサービスの店なので、性交渉に限りなく近い行為が行われていますが、もし性交渉があったとしても、これも1度だけでは法律上の不貞行為とはみなされず、離婚の理由としては認めて貰えません。
しかし、自分という「妻」の存在がありながら風俗に通われるのはイヤですよね。「イヤだ」ということを表明しても旦那さんの風俗通いが治らない場合には、離婚請求ができる可能性があります。
別居中ならエッチしてもOK!?
不倫の事実があったとしても、すでに別居していたり、家庭内別居をしていたりと、客観的に見て夫婦関係が破綻していると判断されれば、「不貞行為」を理由に離婚や慰謝料請求はできないことが多いです。
不貞行為が離婚の理由になるのは、不貞行為が理由で夫婦仲が悪くなった事実がある場合です。ですが、夫婦関係が破綻して修復が不可能と認定されたら、それ自体が離婚の理由になるケースもあります。
無理やり・脅迫されての性行為の場合
不貞行為とは、双方の自由な意思に基づいて行われるものを指します。なので、無理やりや脅迫されて肉体関係を持ってしまった場合は不倫とはみなされません。もしも被害にあってしまったときには信頼できる人に相談するか、警察に通報しましょう。絶対に隠したりしてはいけません。1人で抱え込まないで下さいね。
ただし、自分から無理やり性交渉に及んだり、脅迫した場合など「加害側」であれば不貞行為にあたります。
不倫はどこから慰謝料が請求できるの?
実際に不倫されてしまったら、旦那さんや不倫相手に慰謝料を請求できるのでしょうか?不倫されたときにはまずは冷静になりましょう。悲しみや怒りで早まった行動を起こしてたりしてしまうと、相手が逃げたり言い訳する時間を与えてしまうことになります。
不貞行為の証拠が出てきたら請求できる
不倫しているということは、不貞行為をしているということ。
不貞行為をしているということは、異性と肉体関係があることになります。不貞行為の証拠を手に入れられたら慰謝料を請求できます。
旦那さんが自分以外の異性と仲良くしていたりデートしているのも辛いですが、基本的にはそれだけで慰謝料を請求することはできません。しかし肉体関係がない場合でも、それに近い行為があったり、特定の異性とのデートが頻繁で家庭を顧(かえり)みない状況であれば、慰謝料が認められることもあります。諦めずに「証拠集め」をしましょう。
離婚せずに慰謝料請求できるの?
いろいろな要因があって不倫されたけど、離婚はしたくないという場合もあることでしょう。でも心は傷ついたから慰謝料を請求したい!と配偶者への制裁も含めてそう思う方は少なくありません。
旦那さんと離婚しなくても、不貞行為によって精神的苦痛を受けたことには変わりありません。なので離婚をせずとも慰謝料は請求できます。ですが、離婚しない場合、離婚したケースに比べると慰謝料の金額は低くなってしまうことが多いです。
不倫相手にも慰謝料請求は可能
不倫されたときに請求する慰謝料は、不倫された側が感じた精神的苦痛をお金で賠償してもらうためにあります。なので基本的には、精神的苦痛を与えた側の人物全員が、賠償の責任を負います。
しかし慰謝料を請求する側は、旦那さんは請求対象から除外し、不倫相手にのみ慰謝料を請求することもできます。実際、離婚しないで夫婦関係の継続を望み、不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースが増えています。まずは今後どうしていくか、自分の気持ちと相談してみてください。
不倫の証拠はどんなものが認められるの?
不倫されて慰謝料を請求するにあたって、証拠がなければ裁判では勝てません。証拠には法的に認められるものと、そうではない証拠があります。法的効力がない証拠をいくら集めても無駄足になってしまうので、まずはどんな証拠が有効かみていきましょう。
法的に認められる不倫の証拠
では早速、法的に認められる不倫の証拠をみていきましょう。これらの項目を覚えて積極的に証拠集めをし、有利な状況で戦えるように準備してください。
写真
不倫している2人のデート写真や、裸でホテルにいる写真、2人だけの旅行の写真、または外泊したことがわかる写真などが証拠になります。条件としては、撮影した日時が記録されていることや、複数回にわたる不貞行為があったことが証明できること。ホテルの出入り写真は「入るところ」と「出るところ」の両方が撮られていることが条件になります。
録音した音声
夫婦間の話し合いで、不倫を認める発言を引き出して録音したなら、これも証拠になります。不倫相手との電話音声の録音や、性行為中の音声なども証拠になります。
動画
性行為やそれに類似する行為の録画データがあればそれも証拠になります。ホテルや不倫相手の自宅から一緒に出てくる動画も有効な証拠になりますし、一緒に旅行に行っていることがわかる動画も証拠になります。
ちなみに録音や動画撮影は、盗聴や盗撮にあたり本来は違法ですが、裁判では証拠として認められることが多いです。しかし証拠集めのために窃盗や不法侵入などの犯罪行為を侵すとアウトなので注意しましょう。
レシート
レシートが不倫の証拠になることもあります。ホテルや旅館などの利用明細、ホテル街にあるコンビニで避妊具を買ったレシートなどが証拠になります。こちらも1枚だけでは証拠になりません。何度も不貞を繰り返していることがわかるレシートを集めましょう。
法的に認められない不倫の証拠
ここからは法的には認められない不倫の証拠を見ていきましょう。頑張って集めたのに使えない!となっては残念すぎます。集めた証拠を確認しておきましょう。
後から加工できるもの
なにも手を加えていなくても、加工や編集ができるものは証拠として認められないこともあります。例えばデジカメで撮られた写真や動画、メールやLINEのスクショがそれにあたります。
デジタルの技術が向上している現代だからこそ、デジタルで記録されたデータは有利な証拠を得るために作られたものとみなされてしまうことがあるのです。なので、携帯の画面を証拠とするときには、スクショではなく携帯画面を撮影したり、デジタルではないカメラで記録を残しましょう。
あなたの目撃証言
「同じ異性と何度も出かけているのを見た!」というあなたの証言だけでは、残念ながら証拠になりません。不倫の証拠は、あくまで第三者に不倫をわからせるためのものでないといけないからです。
どこから不倫?考えているだけでNGかも?
どこからが不倫なのか、この記事でわかっていただけたでしょうか?不倫行為の世間的な線引きは人それぞれですが、性行為があったらそれは完全に不倫です!
そもそも「どこからが不倫なんだろう」と考えている時点でやましい気持ちがあるということです。不倫は、愛して共にいると決めた配偶者の心を傷つけます。それだけでなく、自分の人生すら大きく狂わせてしまう可能性があります。
不倫は一時の非日常が楽しく感じるだけ。絶対にやめましょう!そしてもし自分が不倫された場合には、感情的にならずに冷静に対処しましょう。
(まい)
ライフスタイルに関する人気キーワード一覧
この記事を書いたライター
まい
1993年7月生まれ、22歳より大手出版社に入社し美容系の雑誌にて編集業務に従事、現在はフリーランスとしてライターを中心に多方面で活動をしています。
得意分野はファッション・美容・恋愛記事で、複数メディアにてその分野に関する記事を執筆中!その他にも夢占いや言葉の使い方など色々なジャンルにも興味あり♡
今よりさらにステップアップしたい子に有益な情報をお届けします!